認定NPO法人について

認定NPO法人とは

認定NPO法人って何かご存知でしょうか?

 

「え? NPO法人は所轄庁から認証されてるから、認定NPOじゃないの?」

 

そんな声もたまに聞きますが、認証と認定NPO法人は違います

 

認証は、そもそも法人を設立するためのGOサインです。

 

一方、設立したNPO法人の内、厳しい基準を満たしたNPO法人は、税制面で優遇を受けることができるのです。

 

この優遇措置を受けることができるのが、『認定NPO法人』です。

 

例えば、個人がNPO法人に寄附をする場合、そのNPO法人が認定NPO法人であると、大幅な控除をうけることができます。

 

法人が行う寄附にも税控除があります。

 

 

 

「なるほど、じゃあ認定を貰ったほうが得だな。認定くださいな」

 

と言えば貰えるというものではありません。

 

認定を得るためには、「パブリック・サポート・テスト」という厳しい基準を満たさなければなりません。

 

その基準は・・・

 

実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準

 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準

 

認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準

 

・・・内閣府NPOホームページより

 

これらのいずれかを満たすという非常に厳しい基準になっており、認定NPO法人の導入はあまり進みませんでした。

 

それを受けて、認定制度を利用しやすくするために『特例認定NPO法人制度』ができました。

 

これは、設立間もないNPO法人(設立より5年以内)であれば、パブリック・サポート・テストをクリアしなくても認定を得られるというものです。

 

ただし、パブリック・サポート・テスト以外に・・・

 

・共益的な活動の割合50%未満

 

・運営組織及び経理が適切であること

 

・事業活動の内容が適正であること

 

・情報公開を適正に行っていること

 

・事業報告書等を所轄庁へ提出していること

 

・法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

 

・申請日を含む事業年度の初日において、設立の日から1年を超える期間が経過していること

 

といった、沢山の要件をクリアする必要は残っているのです。

 

特に、申請する事業年度の初日において設立の日から1年を経過している必要があるという要件(ざっくり言うと、法人の事業年度が第3期以降であること)があるので、『さあ設立した!すぐに認定も取ろう!』と意気込んでいた方は、がっかりしてしまうかもしれません。

 

ですがこればかりは仕方ないですので、認定の要件を確認しつつじっくり準備していきましょう。

 

お詫びと訂正
2019年4月24日まで、個人の寄附金控除に関して、認定がなくても若干の控除がある旨の記載をしておりましたが、このような控除は認定のないNPO法人にはなく、誤りでありましたのでお詫びを申し上げるとともに訂正いたします。

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