設立総会を行う

設立趣旨書、定款、事業計画書、活動計算書等ができあがったら、いよいよ設立総会を行いましょう。

 

総会と聞くと重々しいですが、別に会議室を借りたりする必要はありません。

 

将来事務所として利用する場所に社員を集めるだけでも結構です。(極端な話、ファミレスでもいいです)

 

どうしても参加できない人がいるのでしたら、委任状を貰いましょう。(事前に書面で表決をしておいても大丈夫です)

 

議事録には、・日時 ・場所 ・出席者数 を記載します。

 

当日参加せず委任状を出している人や、あらかじめ書面で表決している人は、出席者としてカウントすることができます。(内訳は記しておきましょう)

 

設立総会では主に下記の事柄を決定します。

 

  1. 議長選任の件
  2.  

  3. 議事録署名人に関する件
  4.  

  5. 設立趣旨に関する件
  6.  

  7. 特定非営利活動促進法第二条及び第十二条に掛かる確認の件
  8.  

  9. 定款に関する件
  10.  

  11. 入会費や会費に関する件
  12.  

  13. 財産に関する件
  14.  

  15. 設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算について
  16.  

  17. 役員及び報酬に関する件
  18.  

  19. 設立代表者の選任について

 

これらの審議が完了したら、議長と2名の署名人が署名押印をして議事録を完成させます。

 

設立申請にはこの議事録の写し(コピー)を提出します。

 

原本は法人側で保管することになります。

 

登記手続きでは原本が必要になりますので、絶対に紛失しないようにしましょう。

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