設立趣旨書、定款、事業計画書、活動計算書等ができあがったら、いよいよ設立総会を行いましょう。
総会と聞くと重々しいですが、別に会議室を借りたりする必要はありません。
将来事務所として利用する場所に社員を集めるだけでも結構です。(極端な話、ファミレスでもいいです)
どうしても参加できない人がいるのでしたら、委任状を貰いましょう。(事前に書面で表決をしておいても大丈夫です)
議事録には、・日時 ・場所 ・出席者数 を記載します。
当日参加せず委任状を出している人や、あらかじめ書面で表決している人は、出席者としてカウントすることができます。(内訳は記しておきましょう)
設立総会では主に下記の事柄を決定します。
- 議長選任の件
- 議事録署名人に関する件
- 設立趣旨に関する件
- 特定非営利活動促進法第二条及び第十二条に掛かる確認の件
- 定款に関する件
- 入会費や会費に関する件
- 財産に関する件
- 設立初年度及び翌年度の事業計画及び活動予算について
- 役員及び報酬に関する件
- 設立代表者の選任について
これらの審議が完了したら、議長と2名の署名人が署名押印をして議事録を完成させます。
設立申請にはこの議事録の写し(コピー)を提出します。
原本は法人側で保管することになります。
登記手続きでは原本が必要になりますので、絶対に紛失しないようにしましょう。
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