定款とは、法人にとって『憲法』のようなもので、必ず守らなければならないルールであると同時に、法人の業務の指針となります。
法人は定款で定めた事業以外のことをすることができません。
その法人を設立し、どのようなことをしていくのかをしっかり考えて、将来的にやりそうなことは漏れなく記載しておきましょう。
特定非営利活動以外の収益事業を行う場合は、その他の事業として記載しておきましょう。
その他にも、会員の種類、入会金や会費、役員構成や任期など・・・・
決めなければならないことは非常に多いです。
「・・・面倒だなぁ・・・」と思うかもしれませんが、今後の運営を左右する大事な規則ですので、しっかり作り込む必要があるのです。
少しだけ、具体例を示してみましょう。
例えば、地元に伝わる伝統のお祭り文化を後世に残すためのNPO法人を設立しようとしている場合を考えてみます。
この場合、NPO法の別表に掲げる20の活動分野のうち、「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動」 に該当すると考えられます。
定款への記載はこのようになるでしょう。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ ◯◯祭りの由来を伝えるための講演会を行う事業
A ◯◯祭りの演舞を教える教室を開催する事業
後になって『◯◯祭り用のハッピやハチマキを作って販売しよう!』と思っても、上記のような定款だと第5条にその他の事業が記載されていないので、物を販売する事業を行うことはできません。
将来的にやりそうなことは予め盛り込んでおきましょう。
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