まずは10人集めよう

NPO法人の設立に必要な社員の人数

まずは10人集めよう

 

NPO法人を設立しようとした時に、さまざまな問題が頭をよぎります。

 

「設立にいくら必要なんだろう」

 

この点は、あまり問題になることはありません。

 

NPO法人の設立にあたり、いくら資本金が必要だと言った規定は存在しません。

 

0円で設立しているNPO法人も非常に多いです。

 

「どのくらいの時間がかかるんだろう」

 

設立を急ぐ場合は、これが問題になる場合があります。

 

NPO法人の設立認証申請をしてから、実際に認証が下りるまで、どんなに早くても一月半はかかります。

 

この期間はもどかしいですが、言い換えれば、ただ待っているだけで解決する問題であるといえます。

 

やはり最も重大な問題は、社員の人数でしょう。

 

最低でも社員は10人必要

では、社員は何人集める必要があるのでしょうか。

 

結論から言えば、10人です。

 

理事や監事といった役員も最低4人必要ですが、これらは社員と兼務可能ですので、10人いればNPO法人を設立することができます。

 

すでにボランティア団体として活動しているのであれば、すでに同志が10人いることも珍しくないですが、もし活動をしていても10人未満であったり、そもそもまだ活動をしていないのであれば、10人集めるというのが意外に難しいです。

 

ただし、NPO法人の社員には、原則として条件をつけることはできないので、基本的には誰でも社員として入ることができます。

 

つまり、自分の家族を誘って社員として迎えることもできるのです。

 

「そっか、じゃあ私は社員も役員も全員家族でNPO法人を作ろうかな」

 

と考えたなら、それはNGです。

 

NPO法人の社員には制限がありませんが、理事や監事といった役員には制限があるのです。

 

(役員の親族等の排除)

第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。(特定非営利活動促進法)

 

例えば、役員が4人のNPO法人の場合で、AさんとBさんが夫婦である場合は、AとBを役員にすることはできません。

 

上記の親族に該当する人が2/4にあたり、1/3を超えてしまっています。

 

もし、役員の人数が6人であるなら、1/3を超えないので、夫婦は役員になることができます。

 

では、役員が9人で、AとBの息子Cの3人を役員にすることはできるのでしょうか。

 

これはできません。どんなに役員総数が多くても、配偶者もしくは三親等以内の親族は1人を超えられない、つまり、2人までです。

 

・・・ややこしいことを書いてしまいましたが、役員が6人以上なら、家族1人を役員に追加できるということだけ押さえていれば大丈夫です。

 

裏を返せば、役員でない社員であれば、家族であっても何人でも迎え入れることができるということです。

とにかく10人集めましょう

NPO法人を設立しようとしているなら、とにかく10人いなければ話が進みません

 

所属している経済団体、サークル活動、同窓会の仲間、親族(役員に入れる場合は注意が必要)等・・・

 

自分の繋がりをたどって、同じ志を共有する人を10人集めましょう。

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