その後

所轄庁への完了手続き

設立が終わっても、まだまだやるべきことはあります。

 

まずは所轄庁に登記が終わったことを報告しないといけません。

 

具体的に言うと

 

  1. 設立登記完了届出書
  2.  

  3. 登記事項証明書とそのコピー
  4.  

  5. 設立当初の財産目録

 

が必要になります。

 

これらを揃えて所轄庁の窓口に提出しましょう。

 

 

続いて、税務関係です。

 

所轄によって差はありますが、法人登記日から10日程度で申請期限が到来してしまう場合も多いので、登記申請手続きが終わったらすぐに準備に入ったほうがいいでしょう。

 

また、法人税法の収益事業を行う場合には、収益事業開始届出を、各所に提出する必要があります。

 

収益事業を行っていないNPO法人であれば、税の減免措置を受けられる場合があります。

 

各手続きを自分でするのが難しい場合は、専門家である税理士に依頼するのがいいでしょう。

 

 

職員を雇った場合は、税務署、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所などに各種申告、届け出が必要です。

 

労務関係は社会保険労務士が専門家で、手続を依頼するなら彼らが最適です。

 

 

 

ここまできて、ようやく一息つけると思います。

 

しかし、ここで燃え尽きたりすると本末転倒です。

 

まだNPO法人としての活動は何一つしていないのです。

 

むしろこれからが本番です。バリバリと公益活動を開始しなければ意味がありません。

 

もしあなたが、これらの手続きを眺めてウンザリしているのでしたら、私達のような専門家を利用するのが良いでしょう。

 

忙しいあなたに代わって、面倒な手続きを代行いたしますので、あなたは本来の公益活動の準備に専念することができます

 

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